非常時においてナイフなどの刃物類は様々な局面において、
必需品となります。
堅牢なナイフがあれば、閉じ込められた場合でも、
ややもすれば脱出可能になります。
しかしながら日本国においては銃砲刀剣類所持等取締法により、
刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯が禁止されています。
ちなみに携帯とは、直ぐに使用できるようにしている状態を言います。
するとここで勘違いしてしまう人が続出します。
リュックに入れていれば携帯ではない、と。
確かにその通りではあるのですが・・・・・
実は刃物類の取締りには銃砲刀剣類所持等取締法以外に、
「軽犯罪法」による規定があるのです。
これでは明確な長さが決められていません。
もちろん軽犯罪法でも「携帯」が禁止されているだけなので、
リュックに入れているだけならば問題ないと考えてしまうかも知れません。
残念ながら、最近のテロ事件頻発を受けて、
この種の取締りは厳しくなっているのが実状です。
反面、大豪雨、大地震もあります。
この辺のバランス感覚として、
少なくとも帰宅難民などが大量に出るとされる首都圏の防災対策においては、
もっともっと緩和されてしかるべきと私は思っております。
少なくとも、スイスアーミーナイフ、レザーマンなどのアウトドアナイフで、
6cm未満の刃渡りの物を災害対策用としてリュックに入れているのは「合法」とすべきであると考えております。
今の法体系は「かなり曖昧」なのです。
あくまでも法律の文面では「携帯が禁止」されているだけです。
しかし実際の取締りでは、そうはなっていません。
今後30年以内に80%と予想されている首都圏の大地震。
こういう法律体系と取締りが乖離している状況では市民を守れないと感じています。
終わり
追記:
念のため。
刃渡りが数センチのスイスアーミーナイフの取り締まりなど治安対策として何の意味もありません。
何故なら、ヤる人は大抵の場合、刃渡りが何10センチもある「合法的な」包丁を使用するからです。